解決 事例19

労災休業後の職場復帰拒否

[相談内容]
 Kさんは、運送会社のドライバー12年です。社長から「区の仕事がなくなった、 もう来なくていい」と言われ、困っていました。3ヶ月前に駅頭でもらったビラを思い出し、印刷された地元のJMITU支部に電話、北部地域支部を紹介されJMITUに加入しました。支部役員が交渉に行くと社長は、「『もう来なくていい』とは言っていない」と主張し、雇用の継続(週4日労働)を実現しました。
 その後、Kさんは、業務中に転倒して肩を骨折、労災休業し治療とリハビリに専念した結果、1年後、医師から業務復帰可能の「診断書」が出されました。ところが会社は、業務復帰を認めません。労災休業中に「解雇予告通知書」まで出して来ました。
[活動と解決]
 労災休業11ヶ月のとき、「軽作業は可能」の医師の見解が出たので支部は、社長と業務復帰の交渉を始めようと考えていました。ところが突然、配達証明郵便で「解雇予告通知書」をKさんに送り付け、1ヶ月後に解雇すると通告して来ました。  労働基準法の「業務上の傷病による休業期間及びその後30日間の解雇できない」(労働基準法第19条)を無視したものでした。「解雇予告通知書」を社長につき返しました。また、社長の求めに応じ、「健康診断書」とドライバー「適性診断書」の提出しましたが、今度は「ドライバーとしての適性に欠ける」と主張し、労災休業期間が過ぎても就労させませんでした。 Kさんは、このような状況では安心して働けないと思い、
(1)老齢厚生年金支給条件を満たすこと、
(2)雇用保険適用、
(3)退職金の支払などについて納得できる回答が得られれば、業務復帰の断念も考えました。
  支部は、会社がKさんの社会保険(厚生・健保・雇用)を入社後7年間、加入していなかったことの責任を追求しました。会社は、厚生年金被保険者期間25年を満たすまで雇用を継続し、退職金と解決金を支払うことを約束しました。労使の自主交渉に加え、行政のあっせんも活用しました。 Kさんは、いま最後の2ヶ月半、元気に働いています。


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