解決 事例15

賃金未払いのまま解雇

[相談内容]
 パブの店長だったSさんは、6ヶ月の賃金未払いのまま退職、同じ店のママだったOさんは、賃金未払いの上に突然の即日解雇。悔しい思いをし、あっという間に6ヶ月が過ぎてしましました。時効は、「6ヶ月間」と思っていたので、半ば諦めていました。
 Sさんは、知人のJMITU組合員から「時効は2年、まだ請求権はある」ことを聞き、北部地域支部を紹介されました。支部に労働相談にみえた時は、1年6ヶ月が経過していました
[活動と解決]
  給与明細書などから計算して2人の賃金と解雇予告手当の未払い総額は、2,946,350円になりました。裁判で請求することも考えましたが2人は、組合に加入して交渉で解決することにしました。
 「組合加入通知書」と「要求書」を持って支部役員3名とSさん・Oさんの5名で会社に行きましたが、事務所に入れてくれません。事務員に名刺を渡し、社長から支部委員長に電話するように依頼して帰りました。翌日、会社顧問弁護士から連絡が入り、要求書の受け取りと交渉は、弁護士が行うと言って来ました。
 銀座にある弁護士事務所で、S・Oさんも参加して2ヶ月間・6回の交渉を行いました。社長は出席を拒み、専務が出てきました。組合は、給与明細書・銀行口座振込額・即日解雇のようすの元同僚たちの「陳述書」など動かしがたい証拠を示し、納得できる回答を求めました。5回目の交渉で会社は、「要求の半額・分割払い」を回答してきました。
 Sさんは、組合の顧問弁護士に会い、弁護士から「2ヶ月の短期間で、要求の半分まで回答させたことは、労働組合だからできたこと」との説明を受け、納得して回答を受け入れることにしました。  6回目の交渉で「要求額の半分・5回分割」で合意し、協定書に会社代理人弁護士、組合・本人が調印しました。約束の期日に、指定口座に「毎月1回」振込まれ、解決しました。


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