解決 事例11

退職時に損害賠償金

[相談内容]
 池袋にある賃貸マンション仲介会社で、MさんとIさんは働いていました。就職情報インターネットで探して決めた就職先でしたが、賃金支払い条件が募集要項と余りにも違うので、突然、退職しました。すると社長から「約束違反だから損害賠償金など約20万円を支払え」と言われ、アパートまで来られて困っている。また、会社に持ち込んでいた個人のパソコンも返してくれない。
[活動と解決]
 最初の相談はMさんだけで、池袋東口駅頭で配布したJMITU労働相談ビラのコピーを持って来ました。同時期に退職したIさんも、損害賠償金を請求されていました。 給与は、基本給20万円ということで3ヶ月働いたが4ヶ月目以降になったら、月2件の契約が取れなかったら3万円カット、賃貸手数料が月65万円以下なら更に3万円カットされ、15万円にも満たない月もありました。また、社会保険にも未加入。さらに事務処理に使うパソコンは、個人で購入して使っていました。 3ヶ月働いたとき、社長は「雇用契約書」にサインを求めたので、サインした。そこには「30日前に退職を申し出ないときは、基本給20万円の損害賠償請求をする。」と書かれていたことが、後で知らされました。 JMITUに加入して5日後、社長のいる時間帯を選んで、Mさん、Iさんと支部役員2名で会社に行き、「組合加入通知書」「要求書」を提出し直ちに交渉に入りました。社長は、最初2人に悪罵投げつけて来ましたが、組合が労働基準法第16条で「労働者に損害賠償請求することはできない」ことを説明すると、「エッ・・」と言う顔をして話し合いに応じ始めました。 社長は、自らパソコンで労働基準法第16条を調べ、組合の説明に納得しました。1時間50分の交渉で解決し、事前に組合が用意し持って来ていた「合意書」に双方が調印しました。また、個人のパソコンもデーターを消去してもらい、持ち帰りました。 2人に「突然の退職は、社会常識から良くない。」と注意したら、「怖くて事前に言えなかった、すいません。」と私たち組合役員に謝っていました。若い人たちが、ひどい待遇と支配の下で働かされていることを知らされた労働相談でした。


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