解決 事例9

有期雇用打ち切り

[相談内容]
 大手人材派遣会社は、大手通信会社の営業所を一括して業務請負していました。Hさんは、約30人(派遣社員)の所員を統括する責任者(実質的な所長)で、6ヶ月間の有期雇用でしたが、6回更新され3年余働いていました。7回目の更新をしてくれないため、雇用打切り(実質「解雇」)になりそうだということです。
[活動と解決]
 Hさんは、一部上場会社の営業マンでしたが、家庭の事情で転勤に応じられないので退職し、大手人材派遣会社の派遣社員として今の仕事に就いていました。営業所の売上目標は毎月達成し、所員30人の統括も問題なかったが、大手通信会社からの一方的なクレームの責任を問われていました。 Hさんと専従役員2名は、大手人材派遣会社本社の人事部を訪ね、「組合加入通知書」と「要求書」を提出しました。Hさんの要求は、「あと1回、6ヶ月間の更新」と「自宅から通勤可能な勤務場所」といことでした。派遣会社がHさんのクレームに関する経過や弁明を全く聞かず、別の所長に置き換えようとしている不当性を組合は指摘しました。会社は、要求と指摘について検討を約束し、その後、人事部長も出席した2回の交渉で要求を受け入れ、合意に達しました。相談から1ヶ月で解決しました。


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