解決 事例4

賃金不払い

[相談内容]
 KさんとIさんは、ハローワークの求人紹介カードで小さな健康医療サービス会社 (店)に就職しました。3ヶ月間は賃金がキチンと支払われていましたが、その後遅配がはじまり、8ヶ月間も賃金遅配・未払いが続きました。JMIU組合員の紹介で「一人でも入れる労働組合」があることを知り、2人でJMIUに加入しました。
[活動と解決]
  地域支部は、労基署に申告しましたが、「是正勧告書」が出されても会社は、未払い賃金を払いません。それどころか、8ヶ月も毎月の賃金計算をせず、2人の未払い賃金額が確定していませんでした。支部役員と2人は、何回も社長と交渉し未払い賃金額を確定させ、その「証明書」を発行させました。会社は、倒産していないので「賃金確保法」による未払い賃金額の80%を支払ってもらう制度の適用を受ける申請(労基署と労働福祉事業団:現在は独立行政法人・労働者健康福祉機構)もできません。「一括払いはできない。10回分割払い」を繰り返し、交渉の引き伸ばしを図る社長に対し、「5ヶ月間の均等払い」で合意書に調印させました。しかし、本人口座に1回も振り込まれませんでした。 会社(店)の前で組合役員とKさんとIさんで、社長の約束不履行を訴えるビラもまきました。その内、社長の交渉の中で取引業者から「支払い不履行」で裁判所に訴えられ、「破産決定」が出ることが分かりました。組合は破産の日に、会社に来た管財人(弁護士)をつかまえて、「賃金確保法」による賃金立替払いの書類作成の約束を取りました。 「賃金確保法」による賃金立替払い適用期限ぎりぎりに「破産決定」が出たので、無事に、2ヵ月後にKさんとIさんの口座に賃金立替払い金が振り込まれました。たたかっていたからこそ、「破産決定」のチャンスをつかまえることができました。Kさんは、今もJMIU組合員で、Iさんは再就職先に労働組合があり、そこに加入しました。


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