労働相談 事例6

有給休暇が取れない

有給休暇が取れない。パートにもありますか? 年次有給休暇は、所定の休日以外に仕事を休んでも賃金が支払われる休暇のことです。 入社6ケ月勤続で、その出勤率が80%以上であれば1年間に少なくとも10日とれます。 勤続年数の増加にともなって増え、6年6ケ月以上で最高20日とることができます。 パートタイマーの労働者でも、週30時間以上、または週5日以上の人は正規社員と同じ扱いです。 週2日という人も日数は少なくなりますが、取得できます(労働基準法39条)


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