労働相談 事例5

残業代が出ない

労働時間は1週間40時間・1日8時間以内が原則! 労働基準法では、従業員の労働時間は、1週間40時間・1日8時間以内(休憩時間を除く)に制限されています。 そして、従業員が、この時間を超えて働いた場合には、会社は、通常の賃金に25パーセント以上の割増率を乗じた残業代を支払わなければなりません。 ○会社は管理監督者に対しては残業代を支払わなくても良いか? しかし、他方、管理監督者に対しては残業手当や休日出勤手当を支払わなくても良いと労働基準法は規定しています (※深夜残業手当は支払う必要があります)。 ;この理由は、管理監督者というのは、自ら職場での時間管理について裁量権を与えられ、また、経済的にもそれなりの待遇を受けているので、法律によって労働条件を定めてまで保護する必要はないと考えられるからです。 ○課長は管理監督者なの? それでは、課長は管理監督者と言えるのでしょうか? 課長のような、いわゆる中間管理職については、管理監督者と言えるのかどうかが微妙です。 *未払い残業代などは記録があれば、2年間遡って請求することが出来ます。


ホームへ戻る