労働相談 事例2
給料が支払われない
労働基準法第11条に、「賃金は賃金、給料、手当て、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」という規定があります。 つまり、まず「労働に対する報酬であること。
次に「基本給」「残業手当」「住宅手当」「賞与」など、名称は何であっても、賃金であるということ。 ちなみに、心づけ(チップ)は、サービス料として会社が客から受け取ってから、労働者に渡している場合は「賃金」になります。
また、お祝い金、見舞金、退職金などは、就業規則に支給条件が定められていて、それに基づいて労働者に支払われた場合は、「賃金」になります。 *退職金については、就業規則に規定がなくても、慣例になっていれば、「賃金」として認められることがあります。
さて、「労働に対する報酬」ということを考えると、欠勤・遅刻・ストライキなどの場合は、当然その分の賃金の支払はありません。 これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。
ただし、その例外として、年次有給休暇、休業手当、育児・介護休暇(国からの給付)などがあります。 ※休業手当・・・会社の都合で働けない場合、会社は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない。 払わない場合、30万円以下の罰金と、労働者にはこれと同額の付加金を支払うことが命じられる。 一時帰休者や自宅待機者にも適用される。
この賃金については労働契約締結時に書面で明示されなければなりません。 また、国籍や性別、身分、信条、労働組合加入の有無によって、差別してはならないとされています。
また、最低賃金というものがあって、これは各都道府県によってことなります。 賃金の支払い方法ですが、月給制が一般的ですが、最近では年俸制も増えてきています。
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